知らなかったでは済まない景品表示法違反について学ぼう!

開業・経営

よくニュースなどでも耳にする「景品表示法」という言葉。なんとなく意味を分かっている人はいても、説明を求められた時、きちんと説明できる人は少ないでしょう。普通はそれで良いのですが、飲食店を営んでいるなどビジネスを行っている場合、「説明できない」のは良くないことです。

なぜなら、知らないうちに景品表示法を違反していると、ビジネスにおいて大きな損害を被ることがあるからです。そこで、この記事では景品表示法の基本や違反した時の罰則、そして景品表示法を守るための方法をお話していきます。

景品表示法の基本

正式名称が不当景品類及び不当表示防止法である景品表示法は、企業が商品やサービスについて広告を打ち出す際にルールを決めることによって、消費者を守ることが目的となっています。

私たちは商品を選ぶ時に必ず価格や商品に表示されている内容やポップ、価格を見て商品を選びますよね。しかし、これが誇大広告だったりまるっきり嘘だったりして、価格も全然違ったらどうでしょう。私たちは何が正しいのかわからず、その商品の価値を正しく判断することができなくなります。そうならないために景品表示法が設定されています。

景表法の3つの違反

景表法によってペナルティを受けないためにもポイントを押さえておくことは大事です。景表法で禁じられている3つの違反とは

  • ①優良誤認表示
  • ②有利誤認表示
  • ③その他誤認されやすい表示

と言われています。以下、それぞれ一緒に見ていきましょう。

①優良誤認表示

優良誤認表示とは、実際の商品やサービスの品質や内容よりも著しく優良であったり、競合している事業に比べて格段に優良であると謳っていて、消費者に誤認させる表示のことを指しています。その商品が他の商品と比べて著しく優良であるかどうかは、お客様自身が決めることです。

例えば、実際は国産ではないお肉に「国産」と表記したり、「A社よりもB社よりも2倍お得!」など表記してしまうと優良誤認表示となり、景表法に違反してしまいます。

②有利誤認表示

有利誤認表示とは、実際の価格などよりも著しく有利であることを示したり、競合している事業よりも著しく有利であることを表示している場合のことを指します。例えば、本当はたくさん商品があって誰にでも売ることができるのに「先着〇名様限定!」と表示していたり、「A社よりも〇円お得ですよ!」と表示している場合、有利誤認表示に当たります。

③その他誤認されやすい表示

その他、誤認表示されやすい表示としては以下の6つの表示が内閣総理大臣により指定・禁止されています。

  • 無果汁の清涼飲料水等についての表示
  • 商品の原産国に関する不当な表示
  • 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
  • 不動産のおとり広告に関する表示
  • おとり広告に関する表示
  • 有料老人ホームに関する不当な表示

例えば、果汁が少し入っているにも関わらず「無果汁」と表記したり、例えば革製品において本当は別の国で生産されているのに「イタリア製」と表記していたり…などなど誤認表示されやすい表記はNGとなっています。

景品表示法違反をするとどうなる

では、景品表示法を違反するとどうなってしまうのでしょうか。実は、消費者庁から関連資料の収集や事業者への事情聴取と言った厳しい措置が行われてしまいます。この取り調べによって、違反が発覚した場合は、消費者庁から措置命令が行われます。

措置命令を受けてしまうと、該当表記の排除、再発防止策の実施を直ぐに行う必要がでてきます。また、それだけでなく、不当表示を行ったときは消費者庁から課徴金納付命令も出てしまいます。

尚、景品表示法の違反があまりにも悪質だった場合は、メディアなどでも取り上げられてしまうことでしょう。実際、このようなニュースが報道されているのを見たこともあると思います。

全国規模でニュースになってしまうと、企業の信頼は著しく低下してしまい、目に見えない部分での損失が大きくなるので、景品表示法の違反だけはくれぐれも気を付けて下さい。

実際の違反例と違反にならない例

では、過去にどのような違反例があったのかを見ていきましょう。

  • 三菱自動車

三菱自動車が販売している自動車がカタログやWEBデータにおいて、燃費が実際を上回る数値で書かれていました。これによって、実際よりも燃費効率が良く思われてしまうという優良誤認表示と判断されて、課徴金納付命令が下されました。

その金額は4億8千万円とかなりの額になっています。

  • 葛の花

葛の花由来のイソフラボンを機能性関与成分として表記していた販売業者が一斉に措置命令を出されました。葛の花の効果効能において、本来の効果とはかけ離れたものが記載されていたのです。

例えば、葛の花由来のイソフラボンを含むサプリメントなどを摂取すれば、苦労せずにダイエットできるといった表記です。これにより、多くの消費者に誤解を与える結果となりました。

  • バストアップサプリメント販売会社

サプリメント販売会社が、バストアップ商品の販売を行った際に「胸が膨らむ」「痩せる」といった趣旨の広告を出していたことが問題視されました。消費者庁は、これに対して証拠となるデータの提出を求め、それに対して企業側もデータを提出しましたが合理性に欠けるということで、措置命令が出されることとなりました。

  • アディーレ法律事務所

ここ数年で大きな景品表示法違反といえば、法律事務所のアディーレでしょう。法律会社でありながら法律違反ということで、何かと話題になった事例です。

具体的な違反についてですが、アディーレ法律事務所は「期間限定」として、弁護士費用を一定額で提示していたのですが、実際は限定された期間が設けられておらず、継続的に似たようなサービスが行われており、措置命令を受けることになりました。

  • 楽天株式会社

こちらも大手企業に対しての措置命令となります。楽天はインターネットサイトの楽天市場で通常価格とセール価格の二重表示を行っており、セール価格において通常価格の7割引き以上の金額になっているように見せており、これが措置命令の対象となりました

その他、コンビニでは国産ではない鶏肉を国産と表記したり、全国農協において、成分の虚偽表記なども措置命令の対象となっています。景品表示法違反を行うと、その後がどうなるかは大手企業ほど分かっていそうなものですが、上記の事例をみると分かるように、大手こそ措置命令を出されているように思えます。

景品表示法を守るためにすること

ここまでお話してきた通り、景品表示法違反は「知らなかった」では決して済まされません。多くの企業が違反によって措置命令を出されていますが、一部の悪質な企業を除き「こんなはずではなかった…」というのが実際のところでしょう。

では、どうしてこのようなことが起こってしまったのでしょうか。それは、景品表示法を理解していなかったからです。「これくらいは大丈夫だろう」と、油断していたケースもあれば担当者が無知だったケースもあります。

いずれにせよ

「知らなかった」「甘く見ていた」

というのが原因です。景品表示法を守り、お客様の信頼を失わない為に、社内で数人は景品表示法に詳しい人材を用意して、厳しくチェックさせるというのが理想といえるでしょう。

また、顧問弁護士と契約をしているのであれば、自社商品やサービスの表記について、一度チェックしてもらい、ゴーサインが出てから世に送り出せば安心して事業を行っていけると思います。

まとめ

以上が、景品表示法についての説明となりました。知らなかったからこれから直しますでは遅く厳しい法律であることは十分にお分かりいただけたと思います。商品を販売する際の、製品だけでなく、広告などで使うキャッチコピーも対象となっていますので、誇大広告を出せば売れるから…といった安易な発想でビジネスを行うのではなく、長い目で見て、消費者のためになるようなビジネス展開を行っていけば、自然と景品表示法を守っていけることでしょう。

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