役員報酬についてきちんと理解していますか?給与との違いについて

開業・経営

報酬が入った貯金箱を持つ男性

この記事をお読みの飲食店の経営者の方の中には、お店を法人化している場合もあるでしょう。その際の自分の給料は役員報酬になりますが、その役員報酬と従業員に払う給与の違いについて理解していますか。実は税法上、その2つは全く異なります。同じ給与だろうと思っていると、思いのほか多く税金を払っていたということにもなりかねません。

そこでここでは、役員報酬について知っておきたい税法上の基礎知識をご紹介します。

役員報酬とは

報酬を受け取る女性

まず最初に役員報酬とは何なのかということを理解しておきましょう。

役員報酬の定義

役員報酬とは、法人の取締役や監査役といった役員、つまり経営者に対する報酬です。一方給与とは自分で会社を経営している側ではなく、雇われている側である従業員に対して支給する労働対価のことを言います。

従業員給与と違った扱いになる理由

なぜ役員報酬と給与を税法上分けているのかというと、会社の経営者が自分に対する報酬をどのように支払っているかを明確にするためです。

具体的には、自分でその会社の株の過半数を持っている経営者は自分の報酬を自分で決定できます。たとえば自分の奥さんや親族を役員にして、その業務や貢献度に見合わない不当に高い役員報酬を支給することも、経営者の意思1つでどうにでもできてしまいます。しかし従業員の給与は基本的に給与規定に沿って決まります。そこに対する役員の意思の反映は非常に限定的です。

例えば、決算の数字がだいたい分かってきた段階で非常に大きな利益が出てしまい、多額の税金を納める見通しになった場合、役員報酬を増額して利益を減らし、税金を安くしようという恣意的な利益のコントロールも可能です。

このように経営者が株を過半数以上持っている場合、役員報酬は決定のプロセスが非常に不透明です。そこで税法上は人件費の中の役員に対する報酬部分を明確にさせるために、従業員給与と役員報酬を分けて管理させているのです。

役員報酬と給与はなにが違う?

役員報酬と給与について考える男性

役員報酬と給与には税法上非常に大きな違いがあります。

役員報酬は損金算入できない

役員報酬と給与を分けて管理させるだけでは、報酬決定の不透明さと利益コントロールへの利用を阻止することはできません。そのために税法上は、役員報酬を損金算入できないようにしています。これが従業員への給与と役員報酬の1番の違いです。

損金参入できないという意味は、会計上の経費にはなっても、税金を算出する「所得」を計算する時には、利益から差し引くことができないということです。

役員報酬の決定には株主総会の決議が必要

金額も、原則として役員が自分の裁量だけで決められないようになっています。その制度として、役員報酬の増額、減額は年度の初めに行う株主総会において金額を決定しないといけないと会社法で定められているのです。もちろん、株の過半数を自分1人、あるいは命令を聞く株主で所有している場合は、実質自分の意思で決めることができるでしょう。

役員報酬は「雇用保険料」を徴収しない

上記2つが役員報酬の「大原則」の話でしたが、それ以外にも給与との違いはあります。その1つが役員報酬からは「雇用保険料」を徴収しない点です。なぜなら役員は雇用保険に入っていないからです。雇用保険は、従業員が失業した場合に次の仕事が見つかるまでの一定期間に収入の補助をする、という保険です。いわゆる失業保険です。

しかし役員は法律上雇われていません。「雇っている」側です。したがって、失業時の生活を保障する雇用保険には加入できないのです。

本人の税金は給与と同じ計算式

これは給与との違いではなく同様の点ですが、役員報酬に関する所得税の扱いは従業員の給与と全く同じです。すなわち、

  • どちらも源泉徴収で所得税を天引きし、年末調整を行う
  • 所得税の計算式はどちらも同じ物を使う
  • 役員報酬が1カ所からの支給の場合は、確定申告の要不要のルールは給与と同じ

となっています。

役員報酬はどのように決定するの?

株主総会イメージ

役員が勝手に決める、ということは実態は別にして、法律上はできません。つまり、「明日から俺の報酬は300万円にする!」というような決め方はできず、所定の手続きを踏むことが義務付けられているのです。

具体的にそれを規定しているのは会社法です、その中で「役員報酬は定款または株主総会の決議によって定める」と決められています。定款とは会社を設立した時に、登記をする会社の存続と経営の設立宣言書のようなものですから、滅多に変えることはありません。したがって、ほとんどの役員報酬は株主総会で決めるのが一般的です。

その流れは以下の通りです。

最初に株主総会では役員個々の報酬ではなく、「役員報酬の総額」だけを決議します。そしてその際に、役員個々への報酬は「取締役会または代表取締役」に一任することも決議します。

それを受けて株主総会の後で開かれる「取締役会」で、各役員の役員報酬を決定します。

以上はすべて議事録を作成し残すことが原則です。これが役員報酬は役員が恣意的に決めているのではなく、法律に則って決定しているという証拠になるのです。

役員報酬は法律上どうなっているの?

法律を調べる人

以上述べたように、法人税法上は役員報酬は損金にはなりません。しかし役員報酬が損金にならないと、利益が出ている優良な会社ほど、役員への見返りである報酬の増額を行わない危険性が出てきます。つまり役員がいくら頑張って会社を良くしても、その報酬を上げたところでどうせ税金でとられるのだからそのままにしておこうという動きです。そうなると会社の成長が期待できなくなりますから、税法上は一定の制限を設けて、役員報酬でも損金に算入できる方法を定めています。それが以下の通りです。

定期同額給与

1か月以下の一定期間ごとに定期的に支払われ、それらが毎月同額である報酬を定期同額給与といって従業員給与と同様に損金算入できるようにしています。要は月額給与です。これは税務署への届け出は不要です。

事前確定届出給与

役員に対する賞与も以下のような条件で損金に算入できます。

  • 前もって所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する
  • 届出書に記載した通りの支給日、金額で支払う

この「事前確定届出給与に関する届出書」には申請期限があります。それは以下のうち、早い方の期日です。

  • 株主総会などの決議をした日から4か月以内
  • 事業年度開始日から4か月以内

利益連動給与

決算時に有価証券報告書を作成しますが、そこに記載されている「利益に関する指標」を基準にして役員に支払う給与は、損金算入できます。要は1年間の貢献度に対する賞与です。ただし、これには同族会社は含まれないため、株主が社長のみ、あるいは役員は奥さんと2人だけと言った会社は対象外です。

また、上記3つの報酬以外で損金になるのは、退職金、ストックオプション、取締役部長のような役員でもあり従業員である「使用人兼務役員」の使用人部分の給与などです。

役員報酬を増減する際の注意点

注意点をあげる女性

役員報酬は、手続きはありますが、役員の意思で決めることができます。しかしその金額の決め方には注意が必要です。なぜなら、よく考えて決めないと税金を無駄に支払ってしまう場合があるからです。

所得税と法人税は計算式が違うので、どちらにどれだけの割合で残すのかによって、所得税+法人税の合計額は違ってくるのです。したがって、その点を良く計算して自分の役員報酬を決めないと結果的に税金を多く支払うことにもなってしまいます。

では以下に利益が役員報酬を決める前の段階で500万円あった会社を例にとって、上記をシミュレーションしてみましょう。

社長の役員報酬を多くした場合

社長が住宅ローンを組みたい場合などは役員報酬を多くします。仮に利益500万円を全額役員報酬にした場合は、役員個人の税金、会社の法人税は以下のようになります。

  • 社長の税金合計:523,500円
  • 会社の法人税:0円
  • 個人と会社の税金額合計:523,500円

社長の役員報酬を返上して全額会社の利益にした場合

金融機関から融資を受ける場合の審査では利益が出ているかどうかが最大のチェックポイントになります。ですから業容拡大のために、借入金を考えている場合は、自分の取り分を0円にして全額会社の利益にするケースもあります、その場合は以下のような税金になります。

  • 社長の税金合計:0円
  • 会社の法人税:1,100,000円
  • 個人と会社の税金額合計:1,100,000円

社長と会社で利益を折半した場合

では役員報酬を250万円にして、会社の利益を250万円にした場合どうなるでしょうか。

  • 社長の税金合計:240,500円
  • 会社の法人税:550,000円
  • 個人と会社の税金額合計:790,500円

このように、役員にどれだけの報酬を支払うかによって、トータルでの税金は大きく変わります。役員報酬を決める時にはその点をよく考える必要があります。

まとめ

役員の男性

いかがでしょうか?

法人化を考えている経営者の方は、このような税金部分をよく理解することが重要です。役員報酬や給与について正しく理解し、安定した経営をしていけるようにしてください。

役員報酬と給与の違いは?

役員報酬と給与には税法上非常に大きな違いがあります。具体的には、「役員報酬は損金算入できない」「役員報酬の決定には株主総会の決議が必要」「役員報酬は「雇用保険料」を徴収しない」です。

役員報酬はどのように決定する?

ほとんどの役員報酬は株主総会で決めるのが一般的です。


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