焼肉店の税務のポイントを抑えて経営しよう!

開業・経営

焼肉店経営者の仕事は、お客さんを集めたりスタッフの教育を行うだけではありません。経営をしていると、売上が発生しますので、その売上をしっかりと管理するなど税務関係の仕事がでてきます。

そして、この税務が非常に厄介となっています。売上項目も複数あるだけでなく、収益日のルールが複雑だったり、さらには、棚卸などの計上やクーポンなどの処理と、頭が痛くなる内容ばかり…。

でも、内容さえ知ってしまえば、専門的な税務の知識を持っていない人でも、簡単に税務処理ができるようにあるので安心して下さい。この記事では、焼肉店オーナーが知っておくべき税務のポイントを紹介していきます。

収益の計上日について理解しよう

税務を扱う上で頻繁にでてくるのが「収益」となります。これは、お店での「売上」となるのですが、これはいつ計上すれば良いのでしょうか。例えば、夜中1時まで空いている焼肉店があるとします。

営業時間が17~1時だったとした場合、焼肉店にとっては、この時間帯が「その日1日」とカウントされるわけですが、税務ではそうはいきません。収益の計上については「売上が確定した日」となっているので、例えば…

3日の 17~0時

の間に発生した収益に関しては3日の売上。

4日の 0~1時

に発生した売上は4日の売上としてカウントする必要があります。

原則、焼肉店では「代金の受け取りが完了した時が収益計上日」となっているので、このルールを覚えておけば、簡単に税務を行っていくことができるはずです。

棚卸しの計上のポイント

商品代金の税務に関しては簡単なので、直ぐに理解できたことでしょう。ただ、ちょっと複雑になってくるのが棚卸の計上です。少し専門的な話になりますが、棚卸高は「期末棚卸高」という勘定科目に計上されます。

この金額が大きいと利益は大きく、逆に小さいと利益は少なくなります。

この棚卸高は前期が繰り越された在庫と今期仕入れたものに分類されているわけですが、要は「未使用で残っているもの」を比較して、どれだけ使ったか、そして、今期において、どれくらいの金額を使ったかを算出していきます。

収益のように売上分を計上していくようなシンプルな計上方法ではないので少し混乱するかもしれませんが、特に心配する必要はないでしょう。なぜなら、焼肉店と棚卸高はあまり深く関わらないからです。

先ほど記載したように、前期と今期を比較して計上していくのが棚卸高です。いくら冷凍するとはいえ、前期大量に仕入れたお肉を今期お客様に提供していくことはあまりみられないですよね。

あるとすれば、お店で提供しているサイドメニューになってくるでしょう。実際の税務では、棚卸高については、そこまで金額も大きくならないように思えます。

クーポン券や割引券の処理について

次に、焼肉店で発行しているクーポン券や割引券の処理について説明していきます。今の時代、焼肉店の競争は激しいので、クーポンなどを使ってお客さんを呼ぶことはとても重要になっています。

でも、ここで厄介なのが、税務処理です。例えば割引券を配布して、それを使ってもらった時、割引前の金額で計上するのか、それとも割引後の金額で計上するのかは直ぐに分からないですよね。

この項ではクーポンや割引券の処理について詳しく説明していきます。

まず、クーポン券ですが、これには無料と有料の2種類があります。

有料クーポンだと「クーポン券ご購入で1年間飲食代金10%オフ」などの特典をつけて販売することが多いでしょう。この場合、クーポン自体は有料ですので、お店には売上が発生します。

お客様がクーポン券を購入したタイミングでの計上となってきます。有料クーポンの場合は「売上」が発生するので計上が必要になるのですが、これが無料クーポン券だったり、割引券だったらどうでしょうか。

税務はあくまで「売上が発生する」ということが前提となっていることを考えれば、無料クーポンなどを発行するだけでは、計上は必要ないような気がしますが…その通りです。

例えば「500円割引券」を発行したとしましょう。

この時点において、お店は1円の売上も発生していませんよね。ただ、お客様に割引券を配布しただけですので、税務的な処理は必要ありません。

また、このエアコンの金額によっても処理が異なってきます。ご存じの方もいるかもしれませんが「一括償却資産」という制度があり、これを使うことによって20万円未満の商品に関しては3年間で均等償却することが可能となっています。

つまり、20万円以上の設備に関しては一度に経費として計上できないというわけです。「今年は結構黒字になったから、設備を入れ替えて税金対策をしよう」と安易に高価な設備などを購入してしまうと、黒字申告のハズが赤字申告になる可能性があります。

また、青色申告をしている個人事業主であれば「少額減価償却資産」という制度を使うことが可能です。これは30万円未満の設備などを一括で消耗品として計上できる仕組みです。

この制度を上手に使えば税金対策が容易になります。ただ、少額減価償却資産に関しては年間に300万円までしか適用することができないので、この点だけはしっかりと覚えておきましょう

消費税に関する注意点

税務において、切っても切り離せない関係にあるのが消費税です。消費税は本則課税と簡易課税に分かれており、この2つの内、どちらを選ぶかによって税務の方法が変わってきます。

まず、本則課税ですが、こちらは通常の計算式が用いられており…

「課税売上にかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税額」という計算を行います。毎月に試算表を作成して納税資金を計算するのが一般的となっており、納税額を毎月計算していくので、納税資金を別口座にいれておくことで、決算期に「納税のお金がない」ということはなくなるのがメリットと言えるでしょう。

ただ、毎月試算表を作るのは面倒なので、ここはデメリットとなります。

次に簡易課税ですが、これは売上の消費税の40%が納税対象となっています。簡易課税に関しては全ての企業が選べるというわけではなく、年商5000万円以下の法人、個人事業主だけが選ぶことが可能です。

課税の計算式は…

「課税売上にかかる消費税額-課税売上にかかる消費税額×みなし仕入れ率」

となっており、若干、こちらの方がお得になるケースが多いです。ただ、お店の売上や利益、経営状態によって変わってくるので絶対にこちらの方が得と言う保証はありませんので、よく考えてから決めるようにしましょう。

尚、簡易課税は選んだ後2年間は変更することができないので、この点は気を付けて下さい。今後、消費税が10%にあがると、さらに税務の扱いは難しくなってきます。もし、自分で税務の全てを計算することができない場合は、税理士と契約して税務関係を全て任せるなどの方法も検討した方が良いかもしれません。

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