飲食店のテラス席設置に関する注意点をご紹介します。

コロナ対策飲食店

 

緊急事態宣言が解除され通常の生活を取り戻しつつありますが、「三密」を避けるため飲食店での店内飲食はなるべく控えるという傾向がまだまだ続いています。
そうしたこともあり、国土交通省は6月5日、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などを支援するための緊急措置として、路上利用の許可基準を緩和すると発表しました。

テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準を緩和します | 国土交通省

この緩和により、期間限定ではありますが、新たに客席としてテラス席を設置することが可能になります。

道路占有許可とは

通常の場合、道路上に施設等を設置し継続的に道路を占有する際は、「道路占有許可申請」が必要となり、設置する物によって占用料の単価・設置基準が決まっています。

参考ページ: 道路占用許可制度について | 国土交通省関東地方整備局

上記のとおり、この度の路上利用の許可基準緩和により、テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること、周辺の清掃を行う等の一定基準を満たせば占有料が免除されテラス席の設置が許可されます。ただし個別店舗での申請はできず、自治体や商店街などの団体単位での申請が必要となりますのでご注意ください。

参考ページ:地方公共団体等と連携して申請すると テイクアウトやテラス営業などのための 道路占用の許可基準を緩和します | 国土交通省(PDF)

テラス席設置のメリット

新たにテラス席を設けることで飲食店にとって3つのメリットが期待できます。

  • 店内の三密を防止できる
  • お客様が換気の良いテラス席で安心して食事ができる
  • 店頭の賑わい

テラス席設置に関する注意点

ではテラス席を設置する際にはどういう点に注意すればいいのでしょうか。
一般的には以下のようにルールが決められています。
(自治体によりルールが異なる場合がありますので、管轄の保健所に問い合わせてください)

設置場所

テラス席は店内客席と隣接していなくてはいけません。例えば、道路を挟んだ向かい側などには設置することはできません。ただし道路の占有許可を取れば認められることもあり、上記の路上利用の許可基準を緩和により許可される場合もあるかもしれません。詳しくは管轄の保健所に問い合わせをしてみてください。

設置規模

衛生管理の徹底・天候変化時の対応・周辺環境への影響の観点から、テラス席の規模は屋内客席の規模を超えない程度でなくてはなりません。例外として、ホテルの中庭等で一時的に規模を拡大して設置する場合などは除かれる場合があり、これも保健所に確認を行いましょう。

設置基準

テラス席の範囲は、観葉植物・デッキ・ポールなどで区画を明示する必要があります。

禁止行為

テラス席では、サラダバー・バイキング・フリードリンクコーナー等の食品の陳列設備、もしくは調理設備・焼き台等の客の調理設備を設けてはいけません。

近隣からの苦情防止の心がけ

以下の3点について特に注意しましょう。

  • 排煙、臭気、騒音または排水等により、近隣の快適な生活を阻害することのないようにする。
  • テラス席の設置場所が、近隣住民の居住に接している場合は居住との敷地境界線から一定の距離を置いて設置する。
  • 居住区域等で営業する場合は、周辺環境確保の観点から、深夜にはテラス席を使用しないようにする。

参考情報

テラス席を充実させ、テラス席の限定メニューを用意している店舗もあるようです。
ご参考にされてみてはいかがでしょうか。

さいごに

緊急事態宣言は解除されましたが、店内の三密状態を敬遠する人は少なくありません。
店外での飲食であれば、お客さまが安心して過ごせる上に店頭の賑わいにもつながるので、ぜひこの機会にテラス席設置の検討をしてみてはいかがでしょうか。

▼飲食店経営に関するおすすめ記事