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飲食店を経営されている個人事業主の皆様の中には、節税について検討されたことがあるのではないしょうか?
節税をしようと、不要なものを経費で購入することで、支払う税金を少なくする方法を取られる事業主の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この方法では支払う税金も少なくなりますが、手元の資金も少なくなりますので効果的な節税方法とは言えません。
そんな中、「個人事業主の退職金」とも呼ばれる小規模企業共済という制度を利用すれば、節税をしながら将来に備えた貯金をすることができます。
そこで今回は、小規模企業共済の主要ポイントについてご紹介していきます。
小規模企業共済とは
小規模企業共済は、個人事業を廃業したときや会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法という法律に基づいて、国が全額出資している独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営しています。
(※一般的な意味合いとして、共済とは「相互に助け合い、力を合わせて事をなすこととされています)
制度のあらまし
加入資格
- 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と法人(会社など)の役員
- 小規模企業者である個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
- その他一定規模以下の企業組合や協業組合等の役員
掛金
毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となる
共済金
- 廃業時あるいは退職時に、あるいは事業の全部を第三者に譲渡したときに共済金を受取れる
- 受取方法は、一括・分割・両者の併用のいずれかを選べる
- 共済金は税法上、「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となる
制度の注意点
掛け捨てのリスク
納付月数が12か月(1年)未満で解約すると、掛け捨てになります。
元本割れのリスク
個人事業を継続したまま、本共済を20年未満で解約した場合は、元本割れしてしまいます。しかし、廃業した場合は元本が100%戻ってくる仕組みになっています。
実際の受取額の計算例
一番の関心事である「どれくらいの給付が見込めるの?」「どれくらい得するの?」に応えるため具体的な数字を入れて試算してみました。
(例)平成29年4月に掛金月額1万円で加入→平成34年4月掛金月額を2万円増額し、その後平成39年4月に2万円増額した後、平成44年3月に個人事業を廃業した場合の基本共済金の額は、おおよそ次のようになります。
掛金区分 | 共済金A | ||
---|---|---|---|
掛金月額 | 掛金納付月数 | 掛金合計額 | 掛金区分ごとの基本共済金 |
(イ)10,000円 | 180か月 | 1,800,000円 | 2,011,000円 - ① |
(ロ)20,000円 | 120か月 | 2,400,000円 | 2,581,200円 - ② |
(ハ)20,000円 | 60か月 | 1,200,000円 | 1,242,800円 - ③ |
計5,400,000円 | ①+②+③ | ||
5,835,000円 |
小規模企業共済に加入するメリットは節税!
小規模企業共済を利用する上での大きなメリットとして、掛金の納付時と共済金の受取時の両方で節税効果がある点があげられます。
掛金
掛金は全額所得控除の対象となり、節税対策となります。たとえば月額最高額70,000円の掛金ですと、年間840,000円の所得控除が可能です。
共済金の受取
分割で受け取る場合、公的年金等の雑所得扱いとなります。一括受取の場合には、退職所得扱いとなります。また一括・分割併用の場合は、一括分は退職所得扱い、分割分は公的年金等の雑所得扱いとなります。
小規模企業共済の加入方法
要点を先に申しますと、必要書類を入手して必要事項を記入後、金融機関の窓口で手続きをします。その後、40日程度の審査期間を経て、「共済手帳」と「加入者のしおり及び約款」が手元に送られて来ます。
[手順1]必要書類を入手し、必要事項を記入する
加入申込み手続きは、最寄りの商工会、商工会議所または金融機関で行っています。(ただし、ゆうちょ銀行や外資系銀行、インターネット専業銀行では取り扱っていません)
★必要書類
□中小機構の書類
- 契約申込書
- 預金口座振替申出書
□提示書類
- 個人事業主 - 所得税の確定申告書の控え
(事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は「開業届」) - 会社などの役員 - 商業登記簿謄本など
- 共同経営者 - 個人事業主の所得税の確定申告書の控え、個人事業主と締結した共同経営契約書の写し、報酬の支払い事実が確認できる書類
[手順2]振替口座確認・加入申込み
★金融機関での申込みで、その金融機関に振替口座がある場合、契約申込書、提示書類を窓口に提出する
★申込金融機関と振替口座がある金融機関が異なる場合、および委託団体(商工会・商工会議所など)での申込み場合
- まず、振替口座のある金融機関の窓口で、契約申込書右側の預金口座振替申出書に口座確認印をもらう。
- つぎに、契約申込書、預金口座振替申出書および(確定申告書控えなどの)提示書類を、加入申込をする金融機関か委託団体の窓口に提出する。
[手順3]中小機構へ送付
申込書類等は確認後に、金融機関が中小機構へ送付しますので直接、送付しないよう気をつけましょう。中小機構での審査期間は約40日程度で、申込日が契約の成立日となります。
[手順4]共済手帳の受取り
手続き完了後、中小機構から「共済手帳」と「加入者のしおり及び約款」が送付されてきますので、大切に保管しましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
以上みてきましたように、この共済制度は、退職や廃業などに備えてあらかじめ準備をしておけば、いざという時あわてなくて済むように経営者を支援するものであり、加入しておけば、「気持ち・お金」の両面で安心感があり、加えて節税効果も期待できるよくできた制度といえるでしょう。
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