税務調査が入りやすい個人事業主の特徴は?調査の手順や対処方法

開業・経営

個人事業主は、法人に比べて税務調査が実施されるケースは少ないと考える人が多いです。しかし、税務調査は毎年必ず実施されるうえ個人事業主も対象に含まれるため、毎年正しく税務申告する必要があります。

また税務調査について詳しく知ることができれば、経営管理を適切に行うことの重要性にも気付けるでしょう。そこで今回の記事は、個人事業主に対して実施される税務調査の基礎知識から、税務調査が入る可能性のある事業主の特徴や対処法について解説します。

個人事業主に実施される税務調査の基礎知識

個人事業主であっても、税務署や国税局によって税務調査が実施される可能性があります。税務調査は、いつ、誰が調査対象になるかは誰にも分かりません。そのため、税務調査について基本的な知識を身につけ、日頃から適切な経営管理を行うことが大切です。

税務調査とは

  • 税務調査の目的

税務調査とは、納税者が適正な申告を実施しているかどうかを調べることを指します。不正行為や申告漏れなどを防ぎ、正しい金額で税金が納められるようにするための調査が行われます。書類の不備や計算のミスなどのヒューマンエラーが理由で税務調査の対象となることもあります。その場合は、間違いを修正し、正しい金額の税金を納めることが求められます。どんな時でも慌てず冷静に対応することが大切です。

  • 任意調査と強制調査の違い

税務調査には、「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、多くのケースでは、任意調査が行われます。任意調査では、電話や書面による事前通知があります。一方、強制調査は悪質な脱税や隠蔽工作の疑いがある場合に、予告なく強制的に調査が行われます。

税務調査が入る確率

では、個人事業主のところには、実際どの程度の確率で税務調査が入るのでしょうか。

国税庁は税務調査を受ける割合を「実調率」として公表しています。国税庁の発表によると、2017年の税務調査の「法人実調率」は3.2%となっています。対して「個人実調率」は1.1%と少なく、割合としても減少傾向にあります。

実地調査サイクルを単純に計算すると、法人の場合はおよそ30年に1回、個人の場合はおよそ100年に1回となります。しかし、確率が低いといっても税務調査は毎年必ず実施されます。

いつ税務調査が行われても、しっかりと対応できるよう、業種・業態にあわせた売り上げの管理や把握ができる体制を整える必要があります。不安な方は税理士事務所に相談しても良いでしょう。

【出典】「税務行政の現状と課題」(国税庁)

https://www.nta.go.jp/about/council/shingikai/180124/shiryo/pdf/04-1.pdf

税務調査が入る可能性のある個人事業主の特徴

税務調査が入る条件が分かれば安心できますが、残念ながらどのような基準で税務調査が実施されているのか、実施理由を含めて公に明示されていません。ただし、税務調査が入りやすいといわれている事業者の傾向はあります。次の項目に当てはまるものがあるかどうかチェックしてみましょう。

税務申告を怠っている

税務調査の対象となるのは、白色申告や青色申告の税務申告をしている人だけではありません。そもそも税務申告をしていない個人事業主やフリーランスにも税務調査が入る可能性があります。

商品の取引先に税務調査が入ったことで自身との関係性が浮上し、双方に対して税務調査が行われる場合もあります。申告を怠った場合は、追徴課税として延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられます。

申告内容は不備がある

申告内容に不備があることを理由に、税務調査の対象となることもあります。個人事業主やフリーランスに脱税の意思がなくても、書類にミスが多く、正しく申告できていなければ、適正な金額が納付されていない可能性があると判断されるためです。

必要な書類は揃っているか、内容にミスがないか、提出時にしっかりと確認する必要があります。

利益が大きく増えている

前年度と比較して利益が大きく増えていると、経費や費用が適正に計上されていない可能性があると判断され、税務調査の対象になる可能性があります。

申告内容に不審な部分がある

売り上げにバラつきがある場合や、用途不明の経費があると不審に思われ、税務調査が入ることがあります。虚偽の申告や所得隠しで得をすることはないので、絶対に辞めましょう。第三者が国税庁のホームページに密告することで脱税が発覚するケースもあります。

売上が1,000万以上である

売り上げが1,000万円以上あると、税務調査の対象になりやすいといわれています。これは、売り上げが1,000万円を超えると消費税の課税事業者となるためです。消費税の確定申告が適正に行われているか調査される可能性があります。

起業から一定年数が経過している

起業から一定年数が経過している場合も、税務調査の対象になりやすいとされています。税務調査は過去3年分まで遡って調査できるため、起業後3年以上経過している自営業者は対象となる可能性があります。

個人事業主を対象に行われる税務調査の手順や対応方法

ここからは、税務調査が行われる際の具体的な流れについて説明します。実際に税務調査が入っても冷静でいられるように、対応方法も併せてご紹介します。

税務署からの告知

多くの場合、税務調査は「任意調査」となるため、税務署から事前通知があります。調整した日程で実地調査が行われるので、告知が来たら落ち着いて調査に必要な書類を準備しましょう。

税務調査では以下のような書類が求められます。

  • 納品書
  • 領収書(控え)
  • 請求書
  • 契約書
  • 明細書
  • 申告書
  • 帳簿(会計ソフトなど)

場合によっては顧問税理士へ相談するのも良いでしょう。必要書類のチェックや質疑応答の対応を任せられるので安心です。

実地調査

実地調査では、事業内容や提出書類について聞き取りが行われます。調査官から求められた資料は速やかに提出しましょう。調査期間は1日で終わることもあれば2日掛かることもあり、場合によっては後日、複数回にわたって確認が行われるケースもあります。

申告内容の修正

調査が終了すると、後日、調査結果が通知されます。間違いを指摘され、修正が必要とみなされた場合は、修正申告書を提出し、必要な金額を納付しなければなりません。

結果に納得ができない場合は「更正処分」として、修正申告に応じないことも可能です。しかし、更正処分として異議を申し立てても、税務署長が認めなければ強制的に税金の納付が実施されます。

「修正申告」と「更正処分」で支払う金額に差はないとされているため、わざわざ更正処分をするメリットはないといえるでしょう。最初に通知が来た時点で速やかに修正申告を行いましょう。

適切な資金管理で税務調査の不安をなくそう

税務調査は、法人や個人事業主、フリーランスが、売り上げや経費などを適正に申告しているかどうかを確認するために行われます。そのため、たとえ納税者に悪意がなくても、書類の不備や計算ミスがあれば申告漏れとみなされ、税務調査が入る可能性があります。

税務調査の対象となりやすい個人事業主の傾向はあるものの、日ごろから適切に資金管理を実施していれば、不安に思うことは少なくなるでしょう。調査対象になった場合も冷静に対応できるよう、個人事業主であっても所得や売り上げ、外注費などの財務管理を正しく行う義務があると認識することが大切です。

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