インボイス制度で飲食店が受ける影響は?制度の概要と求められる対応

飲食店

2023年10月に「インボイス制度」が開始されます。インボイス制度は、消費税が原則10%、軽減税率として一部の製品・サービスが8%に複数税率化したことへの対応が目的で導入が決定されました。各製品に適用されている税率を明確化するなど、正しい消費税を買い手に明瞭に示せるよう、従来の請求書や領収書とは記載項目が異なります。

一般的に飲食店は「個人客(一般消費者)」がメイン顧客なので、クリエイターなどのBtoBの業態と比べると影響が少ないと考えられることが多いです。ただ、事前に適切な準備をしておかなければ、トラブルなどが発生するリスクも十分に考えられます。そこで今回はインボイス制度の概要と、飲食店に与えると懸念されている影響について解説します。

インボイス制度と事業者の種類

インボイス制度によって全体像と、発行の有無に関わる「2つの事業者」について解説します。インボイスの発行はあくまで「任意」であり、飲食店の経営者が制度について正しく理解して「2つの事業者」のどちらになるかを選択しなければならないことを念頭において、各情報をチェックしてみましょう。

インボイス制度の概要

インボイス制度は「適格請求書等保存方式」といいます。複雑化した消費税の税額を売り手が正しく理解できるよう、インボイスには従来の請求書にはなかった「登録番号」などの記載項目が追加されています。インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」だけというのも大きなポイントの1です。

適格請求書発行事業者になるためには納税地の税務署に対して事前に申請を出し、登録する必要があります。登録が認められたら「登録番号」を取得でき、インボイス制度に則った形式で請求書や領収書、レシートなどを発行できるようになります。つまり、2023年10月1日からインボイスを発行できる体制を構築するためには、事前に手続きを完了して「適格請求書発行事業者」として登録を済ませておく必要があるのです。

インボイス制度に関わる事業者の種類

課税事業者

インボイスを発行するための重要な要件の1つが、個人事業主や企業が「課税事業者であること」です。課税事業者とは消費税の申告・納付義務がある事業者を指し、1年間の課税売上高が1000万円以下もしくは登録申請することで認められます。適格請求書発行事業者として登録された課税事業者になった初めてインボイスを交付できる仕組みになっており、取引先が仕入税額控除を受けられるようになります。

免税事業者

課税事業者と対比されるのが「免税事業者」です。免税事業者とは、顧客から預かった消費税の申告・納付が免除されている事業者のことです。1年間の課税売上高が1000万円以下の事業者が対象となっています。基本的に売上高が1000万円以下の飲食店の場合、課税事業者に登録しない限りは「免税事業者」であり続けます。

インボイス制度をめぐる議論の中心になっているのが、従来は支払っていなかった消費税の納付の負担を負ってまで「免税事業者」から「課税事業者」になり、インボイスを発行すべきか。という点です。もちろん、どちらが経営にとって良い選択肢なのかはケースバイケースですが、その一つの判断基準として知っておくべきなのが、取引先の「仕入額控除」とインボイス制度の関連性です。

仕入れ額控除とは

消費税を算出する際、課税売上の消費税仕入の消費税額を差し引くこと。商品やサービスに掛かる消費税が二重、三重に累積しないために仕入れ時の消費税をなくすことで調整する仕組み。

課税事業者と免税事業者(非適格請求書発行事業者)の取引では、課税事業者は上記の仕入額控除を受けることができません。そのため、課税事業者にとっては従来と同じ取引であっても、二重、三重に膨らんだ消費税の税負担を強いられるケースも想定できます。そのため、仕入額控除の対象となる「課税事業者同士の取引」にするために、仕入先を乗り換えしてまう可能性が高まるのです。

免税事業者も課税事業者になり、適格請求書発行事業者に登録してインボイスを発行するようになれば、顧客離れのリスクは低減できます。一方、消費税の負担は増加するため多くの経営者が双方を天秤にかけて対応に苦慮しているのです。

インボイス制度が飲食店に与える主な影響

インボイス制度が始まる2023年10月以降、飲食店にも影響を生じると懸念されている3つのポイントを紹介します。

仕入れへの影響

飲食店が適格請求書発行事業者に登録したものの、仕入先が免税事業者であった場合、仕入額控除を受けられない可能性が考えられます。仕入先が免税事業者であり続ける限り、飲食店の税負担が大きくなるリスクが考えられるため、適格請求書発行事業者の仕入先への乗り換えも検討しなければならないでしょう。複数の仕入先がある場合、その数だけ新たな仕入先の選定にかかる労力が大きくなると予想できます。

顧客への影響

飲食店の多くの主たる顧客は一般消費者のため「仕入額控除」は不要であるケースが多いです。そのため、BtoBの下請け業者などと比べると免税事業者を継続する際のリスクは小さいと考えられます。ただし、客のうち「接待」など会社の経費で店を利用する人の割合が大きい際は要注意です。インボイスではない請求書や領収書では、適格請求書発行事業者の法人が経費として計上した接待費の仕入税額控除を受けられないからです。インボイス制度の開始以降に法人利用客が減少するリスクも考慮して、あらかじめ顧客属性ごとの売上比率などを確認しておく必要があるでしょう。

経理への影響

適格請求書発行事業者になり、インボイスを発行する場合は「経理業務の複雑化」も大きな課題になります。従来の請求書や領収書とは項目などが異なるため、レジや会計システムの更新に迫られるケースが考えられます。また、新たに消費税の申告・納付に関わる業務も発生します。2023年10月以降の飲食店の環境に合わせた「インボイス対応の会計システム」の導入も検討する必要があるでしょう。

インボイス制度で飲食店が発行する請求書・レシートの記載事項

インボイスには通常の「適格請求書」とより平易な「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の2種類があります。飲食店は適格簡易請求書の交付も認められているので、それぞれの違いを確認し、どちらを導入するか決めることをおすすめします。

適格請求書(インボイス)の記載内容

従来の項目を含めた以下の内容を記載することで「適格請求書」として認められます。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
  • 消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格請求書(例)

適格簡易請求書(簡易インボイス)の場合の記載事項

小売りや飲食店、タクシーなど、不特定多数の顧客を相手にする業種の場合、通常よりも交付を受ける側の事業者の氏名または名称が不要になり、より記載項目が少ない「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を交付できます。

適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
  • 消費税額等

飲食店が適格請求書発行事業者になるための手続き

財務省によると、2023年10月1日のインボイス制度の開始にあわせて登録を受けるための期限は2023年3月31日とされています。4月以降であっても9月30日までに行われたものであれば、10月1日に登録を受けることが可能とされていますが、いずれにしても早めの対応が求められるでしょう。

※出典:財務省「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」

課税事業者の場合

すでに課税事業者である場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書に必要事項を記入して税務署に提出しましょう。審査の結果、登録要件を満たしていると認められたら手続き完了後に適格請求書発行事業者として公表されます。

免税事業者の場合

免税事業者の場合、まずは課税事業者に登録した後に適格請求書発行事業者の登録申請する必要があります。税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を記入して提出して認められると課税事業者になります。その後、課税事業者として適格請求書発行事業者の登録申請書を申請します。また、消費税課税事業者選択届出書の提出後2年間は免税事業者に戻れないので注意しましょう。

自店舗の環境を見直してインボイス制度の対応を決めましょう

飲食店がインボイスを交付する必要性の有無は、法人の顧客の数など、個々の環境によって異なります。2023年10月のインボイス制度の開始が目前に迫っているので、インボイス制度の内容をしっかりと理解し、いち早く対応方法を決めることが求められています。

インボイス制度について詳しくはこちら

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