飲食店を開業しようと考えたとき、いちばん戸惑うのは国や自治体に出す手続き関係ではないでしょうか。「お店を開店するのに、具体的にどんな資格や申請が必要なの?」というのは気になるところですよね。
開業するためには、特定の資格や許可申請が必要です。これらの資格を取り、申請手続きを完了して許可をもらわないと開業できません。飲食店には、お客さんに安心・安全な「食品」「場所」を提供する義務があるからです。
開業準備は多少お金や時間がかかるケースもありますが、取得や申請は誰でも可能です。各種届出先もさまざまで最初は不安になるかもしれませんが、気負わずに、一つずつ申請の手順を把握して対応していきましょう。
今回は、飲食店開業に必要な資格・許可や申請の流れについてポイントごとに詳しく解説します。
記事の最後には、開業に関わる記事をまとめていますので、そちらもチェックしてみてください。
飲食店の開業に必要な資格・許可の一覧
飲食店に必要な資格
飲食店を運営するためには、店舗ごとに次の資格を持った人物を置く必要があります。
資格名 | 取得先 | 必要となるケース |
---|---|---|
食品衛生責任者 | 都道府県または保健所政令市の食品衛生協会 | 必ず |
防火管理者 | 各地の消防本部など | 店舗または建物全体の収容人数が30人以上の場合 |
調理師の免許は無くてもOK
よく「調理師の免許も必要なのでは?」という質問が挙がります。ですが実は、調理師の免許は持っていなくても、開業は可能です。もちろん料理を作ってお客様に提供して問題ありません。
調理師の免許を持っていれば信頼感に繋がりますが、必須ではないのです。
なお、調理師免許は「食品衛生責任者」の上位資格なので、持っていれば講習会を受けずに「食品衛生責任者」になれます。
飲食店の開業に必要な許可申請
飲食店を開業する前または開業後に、必要な届け出がいくつかあります。先述の資格を得ていないとできない届け出もあるので、注意してください。
申請先 | 内容 | 必要となるケース・条件 | 期限 |
---|---|---|---|
保健所 | 食品営業許可申請 | 必ず | 店舗完成の10日程度前まで |
消防署 | 防火管理者選任届 | 店舗または建物全体の収容人数が30人以上の場合 | 営業開始まで |
防火対象設備使用開始届 | 建物やその一部を新たに使用する場合 | 使用開始7日前まで | |
火を使用する設備等の設置届 | 火を使用する設備を設置する場合 | 設備の設置前まで | |
警察署 | 深夜における酒類提供飲食営業開始届出書 | 午前0時~日の出までに酒類を提供する場合 | 営業開始10日前まで |
風俗営業許可 | ・客の接待をして飲食させる場合 ・照度が10ルクス以下の場合 ・5平方メートル以下で他から見渡せない客席がある | 認可通知が下りるまで、2ヶ月程度かかることが見込まれる | |
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 個人で開業する場合 | 開業してから1ヶ月まで |
労働基準監督署 | 労災保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 保険関係設立の翌日から10日以内 |
公共職業安定所 | 雇用保険の加入手続き | 従業員を雇った日の翌日から10日以内 | |
日本年金機構 | 社会保険の加入手続き |
従業員を雇う場合 |
加入義務の発生から5日以内 |
※ 防火管理者の資格は収容人数や延べ面積によって資格区分が異なるため、管轄の消防署などに電話などで問い合わせをしましょう。
参考ページ:防火管理者が必要な防火対象物と資格 / 東京消防庁
それでは、順番に詳しく説明をしていきます。
2つの資格内容と取得方法
食品衛生責任者
食品衛生責任者の任務は、食品衛生法を順守して食中毒を防止することです。店舗に必ず置かなければなりません。
取得するためには、各地の食品衛生協会が実施している「食品衛生責任者養成講習会」を受講する必要があります。受講費は1万円程度、講習期間は1日です。
講習会の開催の頻度や会場数、定員などは自治体によって大きく異なるので、ホームページなどで事前に調べておきましょう。なお、どの自治体で取得しても、全国で開業が可能です。
「なぜ食品衛生責任者が必要なのか」を踏まえた、衛生法規・公衆衛生・食品衛生学、衛生管理についてを学び、最後に学んだ知識を元にした選択式のテストがあります。
オーナー(経営者)本人ではなく、スタッフが取得して問題ありません。ただし、基本的にはお店に常駐する人が取得します。そのため、複数の店舗運営をする場合は、お店の数と同じ人数の資格保有者が必要です。
なお、調理師免許や栄養士免許をすでに保有済みの場合、講習を受ける必要はなく、申請するだけで取得可能です。調理の専門学校卒業者は既に取得していることが多いので、履歴書で確認しましょう。
防火管理者
従業員を含めて、30人以上が入る店舗で営業する場合は必須の資格です。ちなみにこの「30人」には従業員も入っているので、席数だけで安易に判断しないようにしましょう。
受講料は数千円ほどで、各地の消防本部などで講習会を実施しています。また一般財団法人日本防火・防災協会主催のものもあります。費用や実施頻度、定員数などは地域によって異なります。どこで取得しても差し支えないので、取りやすいところで取るとよいでしょう。
講習会の主な講習内容は、防火管理の重要性や制度などです。
なお、店舗の大きさにより取得しなければならない資格の分類が変わります。店舗の延床面積が300平米以上であれば「甲種防火管理者」の2日間の講習を、300平米未満は「乙種防火管理者」として1日の講習を受講します。
ちなみに、食品衛生責任者と防火管理者は兼務が可能なので、わざわざ分ける必要はありません。
保健所に申請する許可
飲食店の許可申請というと、「保健所」がまず思い浮かぶ人も多いかもしれませんね。飲食店営業には許可の取得は必須なので、しっかり準備をして進めましょう。
食品営業許可
所管する保健所から、食品を扱う施設や設備としてふさわしいかどうかの調査を受けて、許可をもらいます。店舗の構造などに影響するため、準備や申請は、店舗工事の着工前に行う必要があります。
まず、申請前に事前相談をします。内装工事の着工前に設計図を持参して保健所に行きます。そこでどの書類の提出が必要なのかなどについて確認をします。必要な書類が確認できたら、施設工事完成予定日の10日ほど前までに申請します。なお、食品衛生責任者の資格証明が必要になるので、この申請時までに取得しておきましょう。
その後、店舗が完成したら保健所から調査員が派遣され、お店の検査をします。図面だけでなく実物にも検査が入り、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを確認します。検査の際は営業者が立ち会います。
施設基準に適合しない場合は許可を得られません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けることになります。再検査を受けるための改修には大きな金額がかかることもあるため、図面の段階で業者との打ち合わせも細かく行っておく必要があります。古い物件で、物件自体が何度も改修されている場合、元の図面が実際と違い、工事を進めていくうえで急な変更が現場レベルで入ることもあるので気を付けましょう。
消防署に申請する許可
多数の人が出入りする場所で火を使うということもあり、消防署に申請する届出がいくつかあります。
防火管理者選任届
店舗または建物の収容人数が30人を超える場合に必要となります。先述の「防火管理者」が在籍していることを報告するものです。
飲食店舗の開業前までに出店する地域の消防署に届け出ます。責任者に関しては、店長に該当する人物が適任ですが、余裕があるのであれば副店長クラスまで選任するといいでしょう。
防火対象設備使用開始届
建物や建物の一部を新しく利用するに当たっての、防火・消火活動に関する申請です。
書類に必要事項を記入し、使用を始める7日前までに管轄の消防署に届け出ます。
火を使用する設備等の設置届
火を使用する設備を設置する場合には、設置前に消防署への届け出が必要です。「火を使用する設備等」にはいろいろありますが、代表的なものは以下のとおりです。
- 厨房設備
- 炉
- 温風暖房機
- ボイラー
飲食店であれば、おそらくほとんどの店舗で必要な設備だと思われます。忘れずに届け出を行いましょう。
警察署に申請する許可
風俗営業法の影響を受ける業態で営業する場合は、警察から認可を受ける必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜(午前0時~日の出)に酒類を提供する場合に、出店する地域の警察署に飲食店舗の開業10日前までに届け出を出します。なお、接待行為を行う場合は風俗営業許可を取ることが必要で、営業時間は原則深夜0時までとなります。
届出が必要なのはお酒がメインのお店なので、食事が主の業態の場合は必要ありません。ただしこの線引きにはあいまいな部分もあるいので、事前にしっかり確認しておいたほうがよいでしょう。
風俗営業許可
飲食店のうち、風俗営業許可が必要なのは次のようなケースです。
- お客様の接待をする営業
- 客席の照度が10ルクス以下
- 広さが5平方メートル以下で他から見渡せない客席がある
そもそも2.や3.が認められることはかなり稀なので、ほとんどの場合は1.についての許可を求めることになることと思われます。許可を得られればその日から営業が可能ですが、申請を出してからの審査期間は原則55日間と2ヶ月近くかかるうえ、問題なく許可が下りるとは限りません。
できるだけ早く申請を行いましょう。
税務署に申請する許可
個人で開業する場合は、個人事業の開廃業等届出書の提出が必要となります。
個人事業の開廃業等届出書
開業してから1ヶ月以内に納税地を所轄する税務署へ届け出る必要があります。税法上の義務となっているので、必ず提出するようにしましょう。
従業員を雇うときに必要な手続き
自分だけで開業する場合は不要ですが、従業員を雇い入れて営業する場合には各種保険の手続きを行う必要があります。雇用に関わる大切なことなので、しっかり確認しておきましょう。
労災保険の加入手続き
業務中に従業員がケガなどをした場合に、治療費などの補償は原則的に雇用主が行う必要があります。労災保険はこうした費用の補償を行ってくれるもので、保険関係を設立した日の翌日から10日以内に必要書類一式を届け出る必要があります。
次に説明する雇用保険と合わせて「労働保険」と言われるものです。どちらも厚生労働省の管轄ですが、労災保険は労働基準局が取り扱っています。
雇用保険の加入手続き
労働者が失業した場合などの補償のための保険です。
従業員を雇った翌日から10日以内に、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に届け出ましょう。
社会保険の加入手続き
いわゆる健康保険と厚生年金保険です。年金事務所などで書類を受け取り、日本年金機構に提出することになります。
飲食店の場合、個人経営店であれば従業員が何人いても加入は強制ではありません。ただし被保険者となる者の半数が同意して経営者が申請することで、加入することは可能です。
なお、多店舗展開する際などに法人化した場合は強制加入となります。加入義務が発生してから5日以内に手続きを行いましょう。
社会保険について、詳細は下記の記事も参考にしてください。
飲食店では社会保険の加入は必要? 加入のメリットとは?
許可を取らないとどうなる?
飲食店舗の無許可営業は、食品衛生法違反となり2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(または情状により、その併科)が科されます。
また、取得するのを忘れてしまったり、手続きが遅れてしまったりした場合、開業時期が遅れて余計なコストが発生する可能性があります。
その他、必須の申請を怠った場合は厳しい罰則があるほか、最悪の場合営業停止もあり得ます。
開業届は出さないとダメ?メリットとデメリットとは
「開業届」を提出しなくても、特に罰則は定められていません。ですが、個人事業主として扱われることで税制上のメリットを享受できます。
開業届を出すメリット
青色できるようになる
書類を提出して個人事業主になると、毎年3月に訪れる確定申告時に青色申告制度が使えるようになります。この青色申告制度を使うと65万円の特別控除を受けることができるようになるだけでなく、赤字になった場合でも、赤字を繰り越すことができる「損失申告」という制度が利用できるようになります。つまり年間の赤字を次年度に繰り越して当年度の納税を繰り越す節税効果が期待できるようになります。
経費については次の記事をご覧ください。
参考記事 : 個人事業主向け!経費となるもの、ならないものについて知っておこう
支援制度などが使えるようになる
例えば小規模企業共済などの支援制度を利用できるようになります。個人事業主であることの証明に、開業届の控えを利用することがあります。
開業届を出すデメリット
では、開業届を出すことで何かデメリットはあるのでしょうか?
失業保険が受け取れなくなる
開業をしたということは、失業状態ではなくなるということです。そのため、失業者向けの手当である失業保険は受け取れません。
サラリーマンを辞して、当面の収入がない状態で事業の準備をしている方もいると思いますが、申請をすることで失業保険の収入がなくなることには注意しましょう。
あらかじめ余裕をもった準備・スケジュールを
飲食店の開業に関する資格・許可については実際開業を進めていく中で情報を知るケースも少なくありません。ついメニューや立地といったわかりやすい面に気を取られがちです。資格・許可は、自治体によって細かな取り決めがあるエリアもあり意外に時間がかかる場合もありますので、物件探しと同時に確認しておくと良いでしょう。
申請自体はインターネットからダウンロードできるので簡単ではありますが、資格取得のための講習は日程が限定されていますし、各種申請もスムーズに通るとは限りません。必要があれば行政書士などの専門家に依頼することも視野に入れつつ、飲食店のオープンまでのスケジュールを計画・管理しましょう。
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