法人登記はどうやるの?会社を設立したら行う法人登記について

開業・経営

登録とプリントされたすスタンプ

飲食店の多くは個人事業としてスタートし、経営が軌道に乗ってから利益増や節税効果を目指して法人経営に切り替えるケースが多く見られます。法人化すれば社会的な信用度が高まり、事業拡大を視野に入れている経営者にいろいろなメリットをもたらします。

そこで今回は、会社を設立する際に必要な登記はどのように行えばいいのか、その方法と手順について見ていきましょう。

法人登記とは

登録と書かれたノート

以前は、株式会社を設立するには資本金1,000万円以上と取締役3名、監査役4名を選任することと定められていました。しかし、2006年に会社法が改正された結果、資本金は1円から、取締役は1名でも設立できるようになりました。

その背景には、起業を増加させることで経済を活性化させようという国の狙いがあります。そのため、多額の資金がなくても、起業精神とビジネスアイデアさえあれば、自分ひとりでも会社を立ち上げることが可能になりました。

会社を設立する際は、法人登記を行わなければなりません。法人登記とは、会社の概要(商号、住所、代表者名、事業目的など)を法務局でコンピューター化し、その記録を一般公開することによって会社の信用維持を図ることを目的とした制度です。

法人登記を済ませると、登記事項証明書が発行されます。これによって対外的な信用が得られ、銀行からの融資なども受けやすくなるというメリットがあります。法人登記が済まないと印鑑証明書などの発行もできませんので、すみやかに行う必要があります。

法人登記の種類

複数の会社の比較

かつて営利を目的とした法人には、株式会社や有限会社、合資会社などがありました。ところが、法改正によって有限会社がなくなり、新たに「合同会社」が創設されました。合同会社は、合資会社や合名会社と同じ「持分会社(もちぶんがいしゃ)」に分類され、株式会社との大きな違いは次のような点です。

株式会社

経営者と出資者が異なることを前提としています。経営上の責任は代表取締役(社長)と取締役(役員)が負うことになりますが、会社の所有権は出資者(株主)にあります。株主は出資額に応じた権限を有し、役員を選任するなど経営に参加することが認められています。ひとりで設立する場合は、取締役兼代表取締役となります。

持分会社

経営の責任と所有権は社員にあります。持分会社は自由度が高く、いろいろなことにチャレンジできるというメリットはありますが、株式会社に比べると知名度が低い分、社会的信用を得にくいというデメリットがあります。持分会社のうち、合同会社と合名会社はひとりで設立できますが、合資会社は2名以上の社員が必要です。

日本では、会社を設立すると「株式会社」や「合同会社」という文字を用いなければならないことになっています。そのような事情から、あまり馴染みのない「合同会社」「合名会社」を名乗る企業は少ないのですが、最近は徐々に増えてきています。なかでも、外資系会社に多く見られます。

どちらの形態を選ぶか迷うのなら、最初は設立費用の安い合同会社からスタートし、スタッフが増えて経営も軌道に乗ってから株式会社に変更する方法をとってもいいでしょう。ちなみに、設立費用は株式会社の場合で最低20万円、合同会社で6万円と、14万円の差があります(設立代行の専門会社に依頼した場合)。

法人登記の方法、手順

法人登記に必要な情報

設立する会社の形態が決まったら、法人登記を行います。具体的な方法について、順を追って見ていきましょう。

1、定款を作成する

定款(ていかん)とは、会社の憲法ともいわれる程重要な要素となります。株式会社の場合は、定款における次の事項は必ず記載しなければなりません。持分会社はこれと共通する項目が多いので、ここでは省略します。

  • 商号(社名)
    新会社法では、類似商法規制が廃止されたため、有名な会社と同じ社名でも登記することは可能になりましたが、相手の会社から権利侵害で訴えられるおそれがあります。商標権の侵害とみなされると損害賠償を求められる可能性もありますから、同じ商圏内に同じ社名の会社がないか、インターネットなどで確認することが大切です。
  • 本店所在地
    本店所在地は、事業活動を主に行う場所を記載するのが一般的ですが、自宅でもよいことになっています。その場合、自宅が賃貸物件であれば、大家さんの承諾を得る必要があります。なぜなら、賃貸契約書に「事務所等には使用してはいけない」という記載があると、本店にすることはできないからです。
  • 事業目的
    会社は「なんのためにその事業を行うのか」という目的を示します。目的がはっきりしていないと、銀行での口座開設や融資を申し込む際に、「何をやっているか実態のわからない会社」として不利益を被ることになります。
  • 設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
    会社設立後の資本金に相当するものです。資本金は1円でもよいことになっていますが、それでは現実的ではありません。資本金は、一般的に「開業に必要な資金+3か月分の運営資金」が必要とされます。そのため、会社の規模にもよりますが、100万~300万円の資金を資本金にするのが一般的です。
  • 発起人の氏名と住所
    発起人とは、資本金を出資し、定款の作成や認証・登記などの会社設立に関わる手続きをする人を指します。発起人は法人でもよいとされています。

このほか、「発行可能株式総数」を記載します。ただし、定款認証時に定めておく必要はなく、会社成立までに決めればよいことになっています。定款を作成したら、本店所在地を管轄する公証人役場(登記所)に出向いて認証してもらいます。

2、出資金の払い込み

定款が認証されたら、発起人の口座に出資金の払い込みを行います。だれがいくら払ったかがわかるようにする必要があるため、発起人の口座が自分名義であれば、いったん引き出して再度入金し、払い込みを行ったことが証明できるようにしておきます。

3、登記申請

定款、払い込みがあったことを証する書類、役員の実印を押した就任承諾書、役員の印鑑証明書を持参し、法務局(登記所)で申請を行います。登記を申請した日が、会社設立日となりますので、縁起をかついで大安吉日を選ぶ人が多いようです。

4、税務署、市町村役場、銀行などで手続き

法人登記が完了した後は、必要な機関で諸手続きを行います。

会社設立に要する日数はケースバイケースですが、1~2週間が標準です。早く、確実に登記を完了させたい場合は、専門家のサポートを受けることを検討してみるといいでしょう。会社設立代行会社に依頼すれば、1週間以内で法人化を実現することが可能です。

まとめ

手を丸にする女性

いかがでしょうか?

新しい会社法の施行によって、資本金1円から株式会社を設立できるようになりました。実際に1円からビジネスをスタートして、成功している会社も存在します。しかし、法人は会社であっても住民税が課せられ、社会保険の加入も義務づけられます。そのため、経営が不安定になって利益が上がらなくなると、それらが大きな負担となってのしかかります。住民税や社会保険が負担になるのであれば、節税効果を期待して法人化した意味がなくなってしまいます。法人化を計画するときは、「資本金=開業資金+運転資金」という基本を忘れず、しっかりとしたビジョンを持って資本金の準備から取り組んでいきましょう。

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